FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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告知義務違反があった場合に、保険会社が保険契約を解除するための要件

本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年5月 FP技能士3級 学科 問6より
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【問題】

保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除することができるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。

 

 

 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
「5年」を「2年」に直すと、正しい記述となります。

告知義務違反の場合であっても、下記の場合には保険契約の解除権が消滅します(保険会社は契約を解除できなくなる)

・契約が契約日(復活日)から2年を超えて有効に継続している場合(ただし2年を経過していても支払事由等が2年以内に発生していた場合を除く)
・保険会社が解除の原因を知ってから1カ月以内に解除を行わなかった場合
・保険会社に行う告知の妨害行為や、事実を告げないようにすすめる行為などを、生命保険募集人等が行っていた場合
・保険契約時に保険会社が告知義務違反の事実を知っていた場合

 

問題の解説は以上です。

こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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