受け取った契約者配当金の、課税の取り扱いについて
本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!
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■ 2019年5月 FP技能士2級 学科 問11より
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【問題】
3.契約者配当金とは、決算によって発生した剰余金が契約者に分配されるものであり、株式の配当金と同様に、配当所得として課税対象となる。
【解答と解説】
この記述は不適切です。
保険の契約者配当金は、株式の配当金とは異なり、配当所得とはなりません。
まず、保険料支払期間中に配当金を受け取った場合、その配当金は保険料と相殺する取り扱いとなります。
そのため、生命保険料控除においては、支払保険料から配当金額を控除した額で申告することになります。
つまり、課税されないかわりに生命保険料控除の対象金額が少なくなる、ということです。
保険料との相殺できない場合は、その配当金は保険金(又は解約返戻金)に合算されて支払われるため、その保険金(又は解約返戻金)と同じ課税の取り扱いとなります。すなわち、契約者・被保険者・保険金受取人の関係に応じて、相続税・所得税と住民税・贈与税のいずれかで課税されることとなります。
問題の解説は以上です。
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