FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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受け取った契約者配当金の、課税の取り扱いについて

本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年5月 FP技能士2級 学科 問11より
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【問題】

3.契約者配当金とは、決算によって発生した剰余金が契約者に分配されるものであり、株式の配当金と同様に、配当所得として課税対象となる。

 

 

 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
保険の契約者配当金は、株式の配当金とは異なり、配当所得とはなりません。

まず、保険料支払期間中に配当金を受け取った場合、その配当金は保険料と相殺する取り扱いとなります。
そのため、生命保険料控除においては、支払保険料から配当金額を控除した額で申告することになります。
つまり、課税されないかわりに生命保険料控除の対象金額が少なくなる、ということです。

保険料との相殺できない場合は、その配当金は保険金(又は解約返戻金)に合算されて支払われるため、その保険金(又は解約返戻金)と同じ課税の取り扱いとなります。すなわち、契約者・被保険者・保険金受取人の関係に応じて、相続税所得税と住民税・贈与税のいずれかで課税されることとなります。

 

問題の解説は以上です。

こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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