自家用車の駐車場代は、医療費控除の対象となるか?
本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!
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■ 2019年5月 FP技能士2級 学科 問34より
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【問題】
2.医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
【解答と解説】
この記述は不適切です。
本問のようなケースで支払った自家用車の駐車場代は、医療費控除の対象とはなりません。
ちなみに、自家用車のガソリン代も、医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象になるものとならないものは、細かく定められています。
公式サイトの「3級2級の過去問 難問を解説」にまとめていますので、一度目を通しておいてくださいね。
・FP3級2級の過去問 難問を解説 > 医療費控除
https://money-study.net/fp/tisiki/4-medical-deduction.htm
問題の解説は以上です。
こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。
標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!
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