公正証書遺言の作成時、公証人に対する手数料はかかるのか?
本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!
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■ 2019年5月 FP技能士3級 実技(きんざい保険)問13より
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【問題】
3) 「公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、作成する場合の手数料はかかりません」
【解答と解説】
この記述は不適切です。
公正証書を公証人が作成する場合の手数料は有料であること、またその手数料の額まで、法令で決まっています。
その金額は、全国どの公証役場でも同じです。
詳しくは下記URLでご覧いただけます。興味ある方は、一度ご覧下さいね。
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01/q12
問題の解説は以上です。
こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。
標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!
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今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
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