FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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対人賠償保険の保険金に対する課税ルール

本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年5月 FP技能士2級 学科 問55より
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【問題】

4.被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。

 


【解答と解説】

この記述は不適切です。
本問の事例における保険金は、相続財産ではないので相続税の課税対象とはなりません。
この保険金は、受け取った相続人個人の所得となるものですが、この保険金は非課税所得として取り扱われます。

ちなみに、本問と別の事例として、被相続人が生存時に対人賠償保険の受け取りが決定したものの、それを受け取る前に死亡した場合には、その保険金の額は相続財産に加算されるため、相続税の課税対象となります。
もしかすると、本問はこれとのひっかけだったのかもしれません。参考情報として、知っておくとよいでしょう。

 

問題の解説は以上です。

こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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