FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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借地上の建物を取得した者からの建物買取請求権

本日は、2019年9月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、独学では
得点しにくい問題を中心に解説しています。

知識を蓄え高得点を取るために、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年9月 FP技能士2級 学科 問44より
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【問題】

2.借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。

 

 

【解答と解説】

この記述は適切です。
借地上にある建物を譲渡する場合は、原則として地主の承諾が必要です。
もう少し正確に説明すると、借地上の建物に加えて借地権自体の譲渡も必要であり、それに対して地主からの承諾が必要とされています。

しかし地主の立場に立ってこの文章を言い換えると、土地を借りた人が地主の承諾なく勝手に借地権とその土地上の建物を譲渡した場合、新たな建物の所有者は地主に建物を買い取らせることができる、というわけです。

これは、借地権を解消したときに建物を取り壊す必要性がありますが、建物所有者の経済的損失を考慮して、このような規定が借地借家法で定められているのです。
ちなみに、借地契約の中で「建物買取請求権を認めない」という条項があったとしても、これは無効となります。

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
ちょっと難しい点も補強して、合格ラインを突破する力がつくよう、
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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