FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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日影規制と北側斜線制限の両方が適用される用途地域について

本日は、2019年9月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、独学では
得点しにくい問題を中心に解説しています。

知識を蓄え高得点を取るために、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年9月 FP技能士2級 実技(きんざい中小事業主)問10より
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【問題】

(注:第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域にまたがる甲土地について)

3 甲土地上に建築物を建築する場合、甲土地が日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域内にあるときは、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

 

 

【解答と解説】

この記述は適切です。
日影規制と北側斜線制限は、同時に適用されることはありません。
両方適用される場合は、日影規制の方が優先的に適用されるということになっています。
この適用順序も、理解しておきましょう。

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
ちょっと難しい点も補強して、合格ラインを突破する力がつくよう、
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
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