FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

FP3級と2級の対策勉強法、過去問解説など、合格に役立つ有益な情報をお届けしています!

取得費加算の特例に関する出題3問

本日は、2019年9月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、独学では
得点しにくい問題を中心に解説しています。

知識を蓄え高得点を取るために、役立てて下さいね!

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 2019年9月 FP技能士2級 実技(きんざい中小事業主)問12より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【問題】

甲土地をX社に譲渡する場合における「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例。以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述1~4について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

2 甲土地を相続の開始があった日の翌日から3年を経過する日までの間に譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。

 

 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
「相続の開始があった日の翌日から」を「相続税の申告期限の翌日から」に直すと正しいです。
細かい点ですが、3年という期間の開始がいつ時点なのか、正しく理解をしておきましょう。

 

 

【問題】

3 甲土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、収入金額の5%相当額を甲土地の取得費とするときは、本特例の適用を受けることはできない。

 

 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
収入金額の5%を取得費とする場合(概算取得費)も、その取得費に対して相続税の取得費加算を行うことができます。

 

 

【問題】

4 仮に、AさんがX社の発行済株式等の50%超を有するなど、X社が特殊な関係のある法人に該当する場合は、本特例の適用を受けることはできない。

 

 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
譲渡先の相手(買主)が親族であったり、本記述のような特殊な関係のある法人であっても、取得費加算の特例を受けることはできます。

ちなみに、空き家譲渡の3000万円の特別控除の方には、譲渡先の相手(買主)が親族であったり、本記述のような特殊な関係のある法人である場合は、適用を受けることができません。

勘違いしやすいところですが、この違いも理解しておきましょう。

 

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
ちょっと難しい点も補強して、合格ラインを突破する力がつくよう、
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2020/1/12(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
■2020/1/19(日) FP3級 頻出重要ポイント(2級基礎)総仕上げ勉強会
試験頻出なのに、得点しづらいポイントを集中補強できます。
試験の得点アップと弱点補強ができ、あらゆる質問にもお答えします。
多数の受験者をサポートしてきた、楽しくも合格につながる勉強会です!


<姉妹サイト:顧客満足度を高めるFP実務勉強会のご案内>
FP資格を実践的に活用していきたい方にピッタリです!ぜひご参加下さい!
■2020/2/9(日) お客様が不満を感じても、最後は満足なFP相談にするコツ

参加申し込み、詳細はこちらから!
https://money-study.net/fp/session/