FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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犯罪収益移転防止法で定められている取引の保存期間

本日は、2020年1月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

 

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■ 2020年1月 FP技能士2級 学科 問30より
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【問題】

4.犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。

 

【解答と解説】

この記述は適切です。

犯罪収益移転防止法は、犯罪組織に資金が渡らないようにすることを目的とした法律です。
取引を行う際に、いわゆる「本人確認」を行うことを規定しています。
後から調査を行うことになった場合に備えて、取引の記録を7年間は保存しなければならないことになっています。

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!
 

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