FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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所得税法上の納税義務者の区分

本日は、2020年1月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

 

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■ 2020年1月 FP技能士2級 学科 問31より
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【問題】

2.所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類して、それぞれ納税義務を定めている。

 

【解答と解説】

この記述は適切です。
居住者と非居住者については、皆さんのテキストに記載があると思います。
ここは基本的なところなので、テキストで学習をしておきましょう。

次に、内国法人と外国法人の違いについてご説明します。
内国法人とは、日本国内に本店や主たる事務所をもつ法人のことです。
外国法人は、日本国内に本店や主たる事務所をもたない法人です。

ちなみに世間では「外資系企業」などと呼ばれることがありますが、これは内国法人/外国法人の区別とは一致しません。税金の世界では、あくまでも本店や主たる事務所が日本国内にあるかどうかで区別をします。

内国法人と外国法人にも触れましたが、法人にも所得税が発生する場合があります。
法人が支払う所得税は、非常に限定されていますが、預金の利子に対する源泉徴収所得税が代表的な例ですね。
法人も所得税を払う場合がある点についても、知っておきましょう。

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!
 

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