FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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住宅ローン控除の要件と用語の確認

本日は、2020年1月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

 

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■ 2020年1月 FP技能士2級 実技(きんざい個人資産)問7より
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【問題】

「<中略>
住宅ローンの年末残高には限度額が設けられていますが、住宅の取得等が特別特定取得に該当し、当該住宅が認定長期優良住宅に該当する場合の年末残高の限度額は( 3 )万円です。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『取得した住宅の床面積は50㎡以上であること』『住宅ローンの返済期間が10年以上であること』などが挙げられます」

 

【解答と解説】

3に入る言葉は「5000」です。
まず「特別特定取得」という言葉ですが、これは消費税10%で住宅を取得した場合を表す用語です。
特別特定取得の場合、ローンの年末残高の1%が、住宅ローン控除の額となります。

その年末残高にも上限があり、認定長期優良住宅に該当する場合は5000万円が上限に、それ以外の住宅の場合は4000万円が上限となります。

消費税が10%になったことで、住宅ローンに関する用語と要件も複雑になりました。
整理して、理解していきましょう!

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!
 

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