FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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同族会社の役員に対する確定申告ルールについての出題

本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年5月 FP技能士2級 学科 問36より
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【問題】

次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

3.同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員


 

【解答と解説】

この方は、確定申告が必要です。
給与以外の所得が20万円未満だから確定申告不要と思われた方も多かったかもしれません。
FP試験対策テキストにはそのように記載されていますが、実は本選択肢は、その例外事項に関する出題です。

同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに、その会社から貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になるのです。
こんな細かいことまで・・・と思われるでしょうが、過去に何度も出題されていますので、しっかり覚えておきましょうね。

 

問題の解説は以上です。

こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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