FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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財形貯蓄の目的外払出時の課税について

本日は、2019年9月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、独学では
得点しにくい問題を中心に解説しています。

知識を蓄え高得点を取るために、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年9月 FP技能士2級 実技(FP協会)問5より
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【問題】

財形貯蓄制度に関する下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、復興特別所得税については考慮しないこと。

目的外の払出時の取扱い
財形年金貯蓄
[保険型]:( エ )

 

 

【解答と解説】

4.(エ)にあてはまる語句は「積立開始時からの利息相当分すべてが一時所得として総合課税扱いとなる」である。

この記述は適切です。
保険型の場合は、保険の解約返戻金と同じように、得をした金額(利益となった金額)が一時所得として課税されます。
ちなみに財形年金貯蓄の貯蓄型の場合は、過去5年間にさかのぼって利子の額に利子所得として課税されます。その税率は銀行預金利子と同じく、所得税と住民税あわせて20.315%です。

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
ちょっと難しい点も補強して、合格ラインを突破する力がつくよう、
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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