FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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遺産分割協議はやりなおせるか?

本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年5月 FP技能士2級 学科 問54より
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【問題】

4.適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、当該協議の解除は認められない。


 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことができます。これを、本問に記述にあるように「遺産分割協議の解除」と呼びます。

ここからは補足の追加情報となりますが、遺産分割協議をやり直しても、相続税の納税はやり直せません。
(相続開始から10カ月以内であり、まだ相続税を納税していない段階であれば、やり直しに基づいた相続税の納税は可能です)

確定した相続税の支払は、その当時に完結したことになります。
その後、遺産分割をやり直したことで、相続人間で財産を移転させた場合は、その二者間で所得税贈与税の課税が発生することになります。
実務上の注意点として、知っておくとよいでしょう。

 

問題の解説は以上です。

こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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