FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)に関する法改正について

本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年5月 FP技能士2級 実技(きんざい個人資産)問14より
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【問題】

3 「仮に、Aさんの相続が賃貸アパートの貸付開始から3年以内に発生した場合、当該敷地は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象から除外されます」
(注:この賃貸アパートは2017年2月に自己資金で建築し、同年3月から全室賃貸中である。)


 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
本問のケースでは、小規模宅地の特例の適用対象となります。

賃貸アパートの貸付開始から相続までの期間が3年以内の場合、原則としてその賃貸アパートの敷地に対して小規模宅地の特例を使うことはできません。この規定は税制改正により、2018年4月以降この取り扱いとなっています。
ただし例外として、2018年3月以前から賃貸アパートの貸し付けを行っている場合には、経過措置という位置づけで、小規模宅地の特例を使うことはできます。
ここまでの内容を把握していれば、正解を導けたと思います。毎年の法改正をしっかり把握しておくことが大切ですね。


 

問題の解説は以上です。

こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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