FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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個人年金保険で支払われる死亡保険金の課税ルール

本日は、2019年9月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、独学では
得点しにくい問題を中心に解説しています。

知識を蓄え高得点を取るために、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年9月 FP技能士2級 学科 問14より
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【問題】

2.契約者と被保険者が異なる個人年金保険では、被保険者が死亡して死亡給付金が法定相続人である契約者に支払われた場合、死亡給付金は一時所得として所得税の課税対象となる。

 

 

【解答と解説】

この記述は適切です。
被保険者の死亡時に支払われる保険金ということで、生命保険の場合と同じように考えます。
契約者と死亡保険金受取人が同一人物の場合ですから、この場合は一時所得として課税の対象となります。

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
ちょっと難しい点も補強して、合格ラインを突破する力がつくよう、
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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  今後のFP技能士3級2級合格勉強会の開催予定
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■2020/1/12(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策総仕上げ勉強会
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