FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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クーリングオフの対象となる取引の種類

本日は、2020年1月のFP技能士試験の過去問を解説します。
最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく、
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

 

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■ 2020年1月 FP技能士2級 実技(FP協会)問2より
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【問題】

次のうち、特定商取引法におけるクーリング・オフ制度の対象となる取引として、最も不適切なもの
はどれか。

1.電話勧誘販売により消費者が学習教材を購入した。
2.事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者から宝飾品を買い取った。
3.連鎖販売取引により消費者が化粧品を購入した(化粧品は未開封)。
4.通信販売により消費者が書籍を購入した。

 

 

【解答と解説】

正解は4です。
1~3はクーリングオフの対象となりますが、4は対象とはなりません。

過去に、保険や不動産におけるクーリングオフは出題されていました。
ただし商取引全般におけるクーリングオフについては、今回が初出題です。

1と2は、消費者が意図しないタイミングで業者側が取引を持ちかける手法です。
このような手法は、クーリングオフの対象とイメージするとよいでしょう。

3はいわゆるマルチ商法と呼ばれるものですね。
購入者が他の人に販売を連鎖させるメリットを持つ取引形態であることと、それを行うために金銭的負担をすること、この2要素があるのが特徴です。

4は、いわゆるネットショッピングですね。これは購入者が自らの意思で買い物をする形態なので、クーリングオフの対象ではありません。

このように理由とともに理解すると、得点アップ&実生活でも役立ちますよ。

 

問題の解説は以上です。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!
 

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