FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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市街化調整区域の開発行為で、許可が不要となるのはどんな場合?

本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年5月 FP技能士2級 学科 問45より
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【問題】

4.(注:都市計画法に関して)市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。

 


【解答と解説】

この記述は適切です。
市街化調整区域で、建築物の建築を目的とした開発行為を行うには、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
しかし、下記の建築物における開発行為においては、その許可が不要とされています。

農林水産業者の住宅(本問がこれに該当)
・農林水産事業のための建築物(牛舎、栽培ハウスなど)
・その市街化調整区域に住む者が新築する、市街化調整区域に住む人のための小規模な店舗
・学校、公民館などの公共的な施設

なかなか細かい点ですが、背景とともに理解を深めておきましょう

 

問題の解説は以上です。

こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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