FP技能士3級2級合格勉強会ブログ(ファイナンシャルプランナー資格合格を目指そう!)

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建設協力金方式で契約満了後は、土地を更地にしなければならないか?

本日は、2019年5月のFP技能士試験の過去問を解説します。
合格後のさらなる知識向上にも、役立てて下さいね!

 

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■ 2019年5月 FP技能士2級 実技(きんざい個人資産)問11より
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【問題】

3 「建設協力金方式により建設した建物については、契約期間満了後に借主であるテナント(事業会社)が撤去し、土地を貸主に更地で返還する手法が一般的です」

 

【解答と解説】

この記述は不適切です。
まず、建設協力金方式について、簡単に説明します。

建設協力金方式では、地主は自分が所有者となる建物を建てます。
ですが、その建設資金は地主の自己資金ではなく、テナント(建物を借りる入居事業者)から無利子で借りるという方法でまかないます。

建設協力金方式では、
・地主は、テナントへ建物建設資金を返済する
・テナントは、地主へ建物の賃料を支払う
と、双方が相手方に支払いが発生する点が特徴です。

以上が、建設協力金方式の説明ですが、これに基づいて本問を解説します。

地主は、建物の所有者ともなると説明しました。
したがって、テナントは賃貸借契約終了後、建物を撤去する必要はありませんし、土地を更地にして返還することもありません。
したがってこの記述は不適切、ということになるのです。

なお、建設協力金方式の詳細は、公式サイト「FP3級2級過去問 難問を解説」の下記ページで詳しく記載をしています。
お時間あるかたは、ぜひ一度ご覧くださいね。
https://money-study.net/fp/tisiki/5-estate-invest.htm#kensetu

 

問題の解説は以上です。

こちらでは、最近増えている新傾向の問題や、市販テキストに記述がなく
独学で対策しづらく得点しにくい問題を中心に解説しています。

標準的な問題は、日々の独学で乗り越えられるはず!
それに加えて、このようなちょっと難しい点も、補強し積み重ねていけば、
合格ラインを超える力となっていきますよ。
今後も定期的に、過去問を解説していきます。お楽しみに!

 

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